![]() 古川 康の自治省時代から知事になる前までの執筆をご紹介します。 |
|
| 「特集 地域振興券」 地域政策フォーラム 1999年 平成11年 | |
| 地域振興券交付事業スタート! | |
| 自治大臣官房地域振興券推進室副室長 古川 康 T「古川さん、悪いんですが・・・。」 「古川さん、悪いんですが、部屋にFAXが届いてると思いますので、みておいてくれませんか。」 11月13日金曜日の夜、出張先のシンガポールのホテル・パンパシフィックの公衆電話で勤務先に連絡電話したところ、同僚からこう言われたのがすべての始まりだった。 「何なの、FAXって。」僕はその翌日帰国する予定になっていた。そんなに急ぎの用があるとは思えなかったからだ。 「ふるさとクーポンですよ、商品券。古川さんはその担当になったんです。」 翌日帰国した僕を待っていたのは、日本の寒さと、さっそくの打ち合わせだった。 こうして、自治省地域振興券推進本部がスタートし、それ以来、休みを返上して、どころか睡眠時間を返上しての作業が始まった。なんせ、前例がない話である。どういう仕組みにするのか。券面は、通用地域は、そして使えるお店は? 対象人員の把握をどうするのか、換金はどうするのか、そして何より偽造防止対策は?本部長以下12名で議論して決めなければならない。 正式に対外的に動けるのはこの地域振興券の予算が可決・成立してから。しかし、それまでの間、できるだけの準備をしておかないと間に合わない。しかも、12月上旬に予算が通ってから、実際に券の交付が始まる2、3月までに事業者の募集や金融機関との話し合いをしなければならない。 作業はできるだけ急ぐ必要がある。しかも地方公共団体では、12月補正予算の中にこの地域振興券交付事業の予算を計上してもらわないと、この次の2月、3月補正では間に合わない、となると、予算を計上してもらう必要があるが、どうやって計上してもらうのか。 となれば、できるだけ早く、まだ素案の段階のようなものでもこんな感じで考えている、というものを示して、さまざまなご意見をいただきながら、改めるところは直していって、いいものに仕上げてゆく、というやり方はどうだろうか、という意見が出た。どういう事業なのか、内容はどういうことなのか、情報があれば予算も組みやすいし、説明もできる。こういう議論を踏まえて、11月25日に都道府県・指定都市の担当者にお集まりいただき、連絡打合会を行うことにした。「担当者」と書いたものの、各都道府県ではどういう内容なのか、わかる由もなく、自治省が担当ということもあって、会場には各都道府県市町村課、地方課、地域振興課などの人が集まった。 会議自体は、説明の後、質疑応答という構成だったが、質疑応答の時間が1時間あっても足りなかった。 国の主催する会議でこれほど質問がでたことも珍しかったんのではないか。質問に対して、当方がその時点では決めていないことも多かった。そのとき出された疑問点は、後に正式に事業内容を固めていくときのいい参考になった。 このように、国がまだ素案を提示しながら地方といわば共同作業的に内容を固めていくというのは、これまで例のなったことではないだろうか。 「地域振興券NEWS LETTER」という名前のFAXニュースを、自治省から直接全国の市町村宛に送ることにして、その中でいろいろな情報を提供するというのも、やり方としては異例のことであると思う。 もちろん、e-mailでもいろいろなご意見をいただくことにした。 この地域振興券は、こうして準備作業がスタートした。準備作業だけでも多くの人が注目するところになり、マスコミにも取り上げられ、しかも初めてということで地域振興券推進室には1日200本を越える電話が寄せられ始めた。 U「あの、私、家出してるんですけど・・・」 「あの、私、家出してるんですけど、それでも商品券もらえるんでしょうか。」 自治省地域振興券推進室の一日はこんな電話で始まる。 10人の室員がいるものの、全員が電話対応中という光景も珍しくない。 「チケットぴあ特設電話」状態である。 自分は対象者になるのか、という問い合わせからシステムの売込みまで、さまざまな電話、来訪に対応しながら、しかも内容の検討は進めなければならない。 一方で、いろんな方面から全体的な考え方についても説明を求められて、外に出ることも多い。そして国会における審議もある。 内容を一つ一つ決定していく会議はそういう電話や説明・レク要求が終わる夜になることがしばしばだった。 そうして、ようやく予算が可決・成立した12月11日に正式に動き出すことができるようになり、その後正式な内容が固まっていくことになった。 以下は、その事業の内容である。お役所の決めごとを書いているため、このイントロの部分と全く違ってずいぶん読みにくいものになっているが、正確さを期すためということでどうかご容赦願いたい。 V 地域振興券交付事業の内容 (図 地域振興券のスキーム例)←新しいウィンドウで開きます (目的・経緯) 緊急経済対策の一つの柱として、平成10年11月16日の経済対策閣僚会議において、若い親の層の子育てを支援し、あるいは老齢福祉年金等の受給者や所得の低い高齢者層の経済的負担を軽減することにより、個人消費の喚起と地域経済の活性化を図り、地域の振興に資するため、「地域振興券交付事業」を実施することが決定された。そしてこの事業は、自治省が担当することとなり、同日、地域振興券推進本部が設置された。 政府は、地域振興券を交付するために必要な経費7,698億38百万(交付額7,000億円、交付に要する事務費698億38百万円)を含む平成10年度第3次補正予算(案)を平成10年12月4日に閣議決定し、同日国会に提出した。この補正予算(案)は、12月8日衆議院本会議において賛成多数により可決、12月11日参議院本会議において賛成多数により可決され、成立した。 (1.実施主体と経費の負担) 地域振興券交付事業の実施主体は市町村(特別区を含む)である。(主体は国ではない。したがって後で述べるようにいろいろと地域で工夫ができることになる。)また、事業に要する経費(交付額及び交付に要する事務費)は、国が補助(補助率10/10)する。(事務費も含めて10/10というのも例をみない政策ではないか。) (2.交付対策者) 地域振興券の交付対象者は、平成11年1月1日(基準日)現在において、次の要件のいずれかに該当する者である。 ※全国で約3,500万人の人が対象になると思われる。 (1)年齢15歳以下の児童が属する世帯の世帯主 @住民基本台帳法の規定の適用を受ける住民であって、基準日における年齢が15歳以下の者の属する世帯 の世帯主 A外国人登録法第4条第1項に規定する永住者又は特別永住者であって、基準日における年齢が15歳以下の 者の属する世帯の世帯主 (2)老齢福祉年金の受給者等(基準日における年齢が15歳以下の者を除く。) (ア) 基準日における同月分の次に掲げる年金・手当ての受給者等 a 老齢福祉年金 b 障害基礎年金 c 遺族基礎年金 d 母子年金、準母子年金又は遺児年金 e 児童扶養手当 f 障害児福祉手当又は特別障害者手当 等 (一部非課税要件がある。) (イ) 次のいずれかに該当する者((ア) 該当者を除く。) a 生活保護の被保護者 b 社会福祉施設への措置入所者 等 (3)平成10年度分の市町村民税(所得割)非課税の者であって、年齢65歳以上、かつ、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要をしている者。 (上記(2)該当者及び基準日において継続して3月を越えて病院・老人保健施設に入院・入所している者等を除く。) (4)平成10年度分の個人の市町村民税非課税である年齢65歳以上の者。 (上記(2)及び(3)該当者を除く。) なお、(3)、(4)については、その方がどなかの控除対象配偶者や扶養親族になっておられる場合は、その本人が非課税要件を満たしている必要がある。 (3.交付額) 交付対象者に対する交付額は、 @前記 2 (1) の年齢15歳以下の者が属する世帯の世帯主については、年齢15歳以下の者1人につき2万円 A前記 2 (2) から (4) の該当者 (老齢福祉年金の受給者等) については2万円で、前記 2 (1) に該当する年齢15歳以下の者が属する世帯の世帯主で、前記 2 (2) から (4) にも該当する者については、交付額を合算することとされている。 (4.地域振興券) 地域振興券は、市町村が発行することとなる。その取り扱いの概要は次のとおり。 @ 地域振興券は、額面が大きくなると偽造の可能性が高くなり、額面が小さくなると取扱いが煩雑になるので、1,000円券一種とされている。また、地域振興券は、物品(有価証券、商品券を除く。)の購入若しくは借り受け、又は役務の提供に際して、取引の対価(間接税を含む。)の支払いとして使用できる。 (地域振興券を使えない主なものは、各種商品券、プリペイドカード、馬券、宝くじ等である。間接税も含む、としているのは、消費税込みの値段に対して支払うことができるということである。) A 換金と同様の効果を生ずることを防ぐこと及び消費の拡大につながることを期待する趣旨から、釣銭は支払われないこととされている。 B 地域振興券は、交付された本人及びその代理人・使者に限り使用できる。 また、地域振興券の交換、譲渡及び売買は、できないこととされている。 C 地域振興券の使用期間は、交付開始日から6ヶ月間以内に限定されている。交付開始の日を定めた場合は、公示し、広報等により周知徹底する必要がある。 D 地域振興券については、偽造防止の措置をとる必要があり、例えば、市町村名の印刷、デザイン・紙質の工夫、通し番号の付番等をする必要がある。 E 地域振興券の券面には、次の事項を記載する必要があり、これらについては、広報等により周知徹底する必要がある。 a 「地域振興券」の名称 b 発行市町村名 c 額面の金額 d 釣銭は支払わない旨 e 交換・譲渡・売買ができない旨 f 使用期限・換金申出期限に関する事項 g 使用者は、本人・代理人・使者に限られる旨 (5.地域振興券を取り扱う民間事業者(特定字事業者)) 市町村における地域振興券を取り扱う事業者を特定事業者と呼ぶことにしている。 特定事業者い係る手続き等は、原則として次のとおりである。 (これは原則規定なので、市町村によって異なってもさしつかえないものである。) @ 特定事業者の範囲等は、市町村がその実情に応じて決定することとなるが、日常的な小売業、飲食店のほか、洗濯・理容業、旅館、医療業等の各種サービス業、運輸・通信業(旅行業を含む。)、通信販売業等幅広く対象とすることができる。 A 市町村は、次の事項を内容とする募集要項を作成・公示して、特定事業者を募集・登録する必要がある。当該特定事業者については、登録証明書を交付することとし、当該特定事業者が、募集要項に反した行為を行なった場合、市町村は登録の取消しをすることができる。 a 特定事業者は、地域振興券の持参者に、券面記載の金額に相当する物品の販売、貸付又は役務の提供を行なう。 b 特定事業者が a の取引により得た地域振興券は、発行した市町村の定めるところにより換金する。 B 地域の実情に応じ、個別の民間事業者を構成員とする包括的な団体(商工会、商工会議所、商店街振興組合、事業者による組合等)が登録の代行をすることもできる。団体が、当該団体の構成員である民間事業者(本事業への参加者に限る。)に代わって登録することができることとなる。 C 特定事業者は、店舗ごとに、ステッカーやポスターの掲示を行う必要がある。 D 特定事業者が営業する店舗の所在地は、原則として、地域振興券を発行した市町村の区域内であるが、区域内の店舗数が少ない等特別の事情がある場合は、区域を拡大することができる。 (ときどき「店が一軒しかない地域でもここしか使えない」的な報道があるが、それは市町村の決め方次第ということである。) (6.地域振興券の申請及び交付) 地域振興券の申請及び交付に係る事務の流れは、原則として次のとおりである。 (これも原則規定なので市町村ごとに違ってかまわない。) @ 市町村は、15歳以下の児童が属する世帯の世帯主に対しては、地域振興券引換申請券を郵送する。 交付対象者は、受領後、所定の書類を提示して地域振興券の交付を申請する。 A @以外の老齢福祉年金受給者は、国民年金証書・非課税証明書その他必要な書類を提示して、地域振興券の交付を申請する。 B 基準日から地域振興券の交付の開始の日までの間に、住所を他の市町村に移した住民は、転出に際し交付される地域振興券未受領証明書その他の必要な書類を準備のうえ、転入先の市町村に申請する。 今回は、この事業の実施が移動の多い3月から4月にかかっているため、転入・転出についてかなり例が出てくると思われる。この転入・転出者については、1月1日時点での交付対象者に対して、交付開始の日の住所地で交付する、というのが基本になっているのだが、単身赴任の場合どうするか、とかいろんなケースがあり、、ひとつの理論ではなかなか整理できなかったため、Q&A(その2)に示したように、単身赴任の場合は、残った家族の元で使えるようにした。 転出者については、転出者自身が、転入先の市町村で困らないよう、交付対象者であることを示す書類を自分で揃えておく必要があるためその広報も必要になる。 転出・転出者についての扱いは、かなり煩雑になることが予想されるので、準備体制が整えばできるだけ早めに交付開始をしていただき、混乱をさけていただければと切に願う次第である。 (7.地域振興券の換金手続) 地域振興券の換金手続は、原則として次のとおりである。 (これも原則規定である。) @ 特定事業者は、市町村の指定する取次金融機関に、登録証明書を提示するとともに、地域振興券を提出し、券面記載の金額での換金を申し出る。 A 金融機関における換金の方法は、当該特定事業者の預金口座への振替による。 B 特定事業者が換金の申し出をできる期限は、4 Cの期間満了の日の翌日から3ヶ月以内である。 <今後のスケジュール> 今後は、1月1日現在における対象者把握がまず必要になる。そして併せて特定事業者の募集・登録作業になり、印刷が出来上がるのが、民間会社に頼んだ場合は、早くて2月。大蔵省印刷局に頼んだ場合でも遅くとも、3月中旬ぐらいにできあがることとなる。 大蔵省に頼んだ場合は券組をしてくれないので、自分たちで20枚1組に券組をしなければならないので注意する必要があるが。 そしていよいよ交付開始の日を迎えるわけであるが、市内の大勢の人たちに配達記録郵便や簡易書留等で配達するのは大変な作業となる。また、郵便局においても、それなりの体制を組まないと円滑に配達できないような量であるため、郵政省においても何とか3日間をメドに配達できるよう、検討していただいている。 1月中の交付開始も出てきており、2月早々にもいくつかの自治体で交付開始されると聞いている。小さい町の方が小回りが利く。かえって小規模自治体のメリットが出てくることになるかもしれない。 大きな都市では早めの交付は厳しいものがあるかもしれないが、指定都市の一部では2月中に交付したいとして作業を進めているところもある。3月中旬以降は、転入・転出も増え、手続きも大変になるというのでその前に配り終えたいという発想からのようである。また、交付場所についても、役所でやるのは大変だからということで、選挙と同じように、学校を借り上げてそこで2日間ぐらいで配ってしまおうとか、小さなところでは逆に役場の職員や村長が届けるとかいろいろな工夫があるようである。ぜひ、そういうその地域ならではの工夫をお願いしたい。 W 地域振興券の使い方 この地域振興券、マスコミの各種アンケートでは、すこぶる評判が悪い。世紀の愚策とまで言われている。確かに、これが実施に至る過程に納得されない方がおられるのもやむを得ないだろうと思う。 しかしながら、せっかくの券である。 人口12,000人のある町の町長さんにお会いした。その町長さんは、「町内にはあまり店がないではないか」という批判は承知の上で、それでも町内の店に限定して地域振興券を使ってもらうことにしたという。 その理由についてこう語ってくれた。「これを町内で使っていただくことになれば、この地域に7,000万円の金が6ヶ月の間に落ちることになります。これは大変なことなのです。しかし、確かに町内に店がないという批判もあります。だからこそ商工会に少しハッパをかけようと思っているのです。住民の批判を超えるような、そういう取り組みを何か商工会でもやってほしい。少し品揃えを考えるとか、地域振興券セールをやるとか。そういう前向きの取り組みを少しでもやっていただければ、それが地域振興につながっていくのではないかと思うのです。」 印刷にしても、民間に発注した場合には、図案は自由である。名所・旧跡や偉人(物故者にした方が無難でしょう。)を取り入れることもできるし、ある地域では図案を公募するといっているところもある。また、商店街や商工会でこれと動きを合わせて、何か取り組みをしようといっているところも出てきている。 地域振興券交付事業はただ、配るだけの事業ではない。その先には、地域の元気づけ的な要素がまぶされている。どうか、うまく活用していただきたい。この本の読者なら、そういうスピリットを十分理解していただけるのではないかと期待している。 |
|
|
|
|
| :::::::地域振興券は、「ふるさと創生だ」::::::: 杠 玄照 ・・・古川 康 のペンネーム 杠 は、佐賀の特徴的な苗字なので、佐賀の人間だということをさりげなく表現。 玄照 は玄界灘を照らす男 という気概に満ちたネーミング。 地域振興券という名の商品券が配られることになった。 ところがどうも「世紀の愚策」、「法案成立目当ての国会対策費」などなど世間の反応は芳しくない。 某新聞の実施したアンケートによれば、9割が反対という。 これほど実施前に評判の悪い政策も珍しいだろう。 まあ、確かに批判には当たっている部分がある。 しかし、予算はもう成立してしまった。となれば、せっかくやることになったこの事業をどれだけうまく利用するか、というのが地域のプランナーであるみなさんの腕の見せどころではないだろうか。 僕はこれは案外いける政策になるのではないかな、と実は心ヒソカに期待している。 というのは、これをやることになってから各地でいろいろな取り組みが始められているようだからだ。 インターネットを使って、券の図案募集をやることを検討しているところ、村内の子供に絵を描かせてその最優秀作品を図柄にするといっているところ、自分たちの自慢の山を図柄として使うというところ等、とにかく図案一つ取っただけでもアイデアを出そうとしている地域がいろいろありそうなのである。 商工会や商店街振興組合だって、ただ、取扱い事業者(特定事業者というらしい)になって喜んでいるばかりではなく、イベントをやるとか、セールを実施するとか、地域振興券をもらった人たちだけでなく、それ以外の人々にも何か恩恵が及ぶような、そして久々に商店街が活気づくようなそういうことを考えてみたらどうだろうか。 減税であればどこで消費されるのか、そもそも消費に回るのかどうかさえ、はっきりしない部分もあった。それが、今回は短期間のうちに、間違いなく自分たちの地域内での消費に回る。しかも、公共事業や減税と違って、全国すべての市町村にその恩恵が及び、いわば毛細血管を刺激することになるのである。 商店街で地域振興券の配布時期に合わせてイベントをしたいので、その実行委員会を取扱い事業者にする、といっているところもある。 もうおわかりであろう、地域振興券は要するに、地域経済活性化版ふるさと創生なのだ。堺屋太一経済企画庁長官も国会答弁の中で、「イベント効果がある」と認めている。 「これは元気付け商品券なのだ」というロンドン大学ロナルド・ドーア教授の言葉もある。 あとは地域の知恵と行動だけではないだろうか。 |